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ゴルフ会員権の相続|評価額の計算方法や相続方法を解説

相続財産の中にゴルフ会員権がある場合、価値を適切に評価し、相続税に反映させる必要があります。

本記事では、ゴルフ会員権の評価額の計算方法や相続の方法について解説します。

ゴルフ会員権の評価額の計算方法

ゴルフ会員権の評価額は、その特性によって計算方法が異なります。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

 

◼️取引相場があるゴルフ会員権

相続開始の日における通常の取引価格の70%相当額で評価します。

 

◼️預託金制の会員権

取引相場がなく、退会時に預託金の返還が受けられる場合は、原則として返還される預託金の額で評価します。

ただし、相続開始から返還まで期間がある場合などは、現在の価値に割り引いて計算するケースもあります。

 

◼️取引相場・預託金の返還が共にない場合

この場合、一般的に相続税上の価値は0円として扱われます。

 

自身のゴルフ会員権の市場価格を正確に把握することが、申告漏れなどを防ぐために重要です。

ゴルフ会員権の相続方法

ゴルフ会員権の相続は、主に以下の2つのケースが想定されます。

ゴルフ会員権を引き継ぐ場合

相続人の1人が会員権を引き継ぎ、引き続き、そのゴルフ場を利用する場合の手続きです。

まずは、遺産分割協議において、誰が会員権を取得するかを決定し、遺産分割協議書を作成します。

その後、ゴルフ場に対して名義書換の手続きを行います。

ゴルフ場によっては、相続人による継承に制限を設けている場合や、高額な名義書換料が発生する場合があります。

事前にゴルフ場の規約を確認し、年会費などの負担も含めて検討しておきましょう。

ゴルフ会員権を売却する場合

相続人がゴルフ会員権を利用しない場合は、会員権を売却して現金化し、その現金を相続人間で分けることがあります。

売却する場合も、1度相続人の名義に変更してから売却する手続きが必要になるケースが多いです。

売却によって得た金額が、被相続人が取得した際の価格を上回る場合などは、相続人に譲渡所得税がかかる可能性がある点に注意しましょう。

まとめ

ゴルフ会員権の相続を行う際は、相場の確認やゴルフ場独自の規約確認など、専門的な知識を要する場面もあります。

相続について不安がある場合は、税理士までご相談ください。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。

事務所外観 事務所外観