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上場株式の相続税はいくら?評価方法や計算方法について解説

上場株式は、相続が発生した際には相続税の課税対象となります。

現金や不動産と異なり、株式は価格が日々変動するため、その評価方法が重要なポイントです。

本記事では、上場株式の相続税に関する評価方法や計算方法について紹介します。

上場株式の相続税評価とは

上場株式とは、金融商品取引所で取引されている株式を指します。

上場株式は市場価格を基準に評価され、原則として相続開始日の終値で算出されます。

ただし、価格の変動による不公平を避けるため、相続開始日前後の一定期間の平均価格を利用できる特例的なルールがあります。

評価方法の種類

上場株式の評価方法は以下の4つの中から最も低い価格を採用できる仕組みになっています。

 

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始月の毎日の終値平均額
  • 相続開始月の前月の毎日の終値平均額
  • 相続開始月の前々月の毎日の終値平均額

 

なお、相続開始日に終値がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになります。

相続税の計算方法

まずは上記の方法で1株あたりの評価額を算出します。

次に、その評価額に保有株数を掛け合わせて合計評価額を求めます。

この金額が相続財産の合計額に加算されます。

その後、相続財産の合計から基礎控除額を差し引き、各相続人の法定相続分に応じた課税対象額を計算し、最終的に相続税の速算表を用いて税額を算出します。 

具体例でみる計算イメージ

たとえば、ある銘柄を1000株保有しており、株価の推移が以下のようだったとします。

 

  • 相続開始日の終値:2200
  • 相続開始月の終値平均:2150
  • 相続開始月の前月の終値平均:2100
  • 相続開始月の前々月の終値平均:2050

 

この場合、最も金額が低い2050円が採用されます。

 

計算式:2050円 × 1000株 = 205万円

 

205万円が最終的な評価額となり、この金額が相続財産に加算されます。

相続開始日が土曜・日曜・祝日のケース

相続開始日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その日に株式市場が開いていないため、最も近い取引日の終値を用います。

たとえば、相続開始日が土曜日であれば前日の金曜日の終値、日曜日であれば翌日の月曜日の終値が評価額の基準となります。

まとめ

上場株式の相続税評価は、相続日やその前後の株価平均のうち最も低い価格を選べる仕組みとなっています。

スムーズな相続を実現するためには、専門家に相談しながら早めに準備を進めることが重要です。

相続税についてお悩みの場合は、税理士に相談することを検討してみてください。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

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