死亡退職金は相続税の課税対象になる?
被相続人が亡くなったことによって遺族へ支給される死亡退職金は、相続税の課税対象となるのか判断に迷いやすい財産の1つです。
本記事では、死亡退職金が相続税の対象となるのかについて解説します。
死亡退職金は相続税の対象!
勤務先の規定に基づいて死亡後に支給される退職金は、原則として相続税の課税対象となります。
本来の遺産とどのように異なり、どのような条件で相続税が課されるのかについて見ていきましょう。
みなし相続財産としての位置づけ
死亡退職金は民法上、被相続人が生前に所有していた本来の相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされます。
しかし、相続税法においては被相続人の死亡を契機として遺族が取得する経済的利益であるため、みなし相続財産として課税対象に含まれます。
被相続人が生前に受け取るはずだった権利が形を変えて遺族へ渡ったものとして評価され、預貯金や不動産などの遺産と合算して相続税の計算を行います。
就業規則や退職金規程に基づいて支給される功労金や退職手当なども同様に扱われます。
死亡後3年以内に支給が確定した退職金の扱い
死亡退職金がみなし相続財産として相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金に限られます。
死亡後3年以内に支給額や支払期日が確定したものは、実際に口座へ振り込まれたのが3年を過ぎていたとしても相続税の申告対象となります。
一方、死亡後3年を経過した後に支給が確定した退職金については、みなし相続財産ではなく受取人の一時所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
死亡退職金の非課税枠の計算方法
死亡退職金には残された遺族の生活保障を考慮し、一定金額まで相続税が課税されない非課税枠が法律で認められています。
相続人が受け取った死亡退職金の合計額のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までは相続税が非課税となります。
ただし、相続を放棄した人が受け取った死亡退職金には非課税枠が適用されず、全額が課税対象となる点には注意が必要です。
まとめ
死亡退職金は被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
一方で、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額が設けられており、正しく活用することで納税額を抑えることができます。
死亡退職金の計算や相続税申告の手続きに不安がある場合は、相続に精通した税理士までご相談ください。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
| 所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
| TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| アクセス |
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