相続税の分割納付における条件やデメリットなど
原則として、相続税は現金での一括納付が求められます。
しかし、1度に多額の現金を支払うことが困難な場合は、分割の支払いも可能です。
本記事では、相続税を分割で納付する場合の条件やデメリットについて解説します。
相続税を分割納付する際の条件とは
相続税の分割納付を行うためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
◼️相続税額が10万円を超えていること
分割納付を申請できるのは、納めるべき相続税の金額が10万円を超えている場合に限られます。
◼️納期限までに金銭での一括納付が困難な事由があること
手元の現預金では一括納付が難しいという具体的な理由が必要です。
納税者の資産状況を鑑みて、納付が困難と認められる金額の範囲内で延納が認められます。
◼️延納申請書および担保提供書類を期限までに提出すること
相続税の申告期限までに、分割納付を希望する旨の申請書と、担保に関する書類を税務署へ提出しなければなりません。
◼️延納税額に相当する担保を提供すること
延納する税額に見合うだけの担保を提供する必要があります。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には、担保の提供は不要です。
相続税の分割納付のデメリット
相続税を分割で納付する場合、以下のようなデメリットが考えられます。
利子税が発生する
分割納付を選択すると、本来の税額に加えて利子税という利息が課されます。
これにより、一括で納付する場合に比べて、最終的な税金の支払い総額が多くなります。
なお、利子税の税率は、相続財産に占める不動産の割合や、その時の公定歩合に連動して変動します。
相続税申告の際の書類が増える
通常の相続税申告に加えて、分割納付を申請するための書類作成が求められます。
特に、金銭納付を困難とする理由書の作成や、担保として提供する不動産の登記簿謄本、評価証明書などの準備には、時間や手間がかかる場合があります。
申請には、追加の書類を準備する必要があることを把握しておきましょう。
まとめ
相続税の分割納付は、一括での納税が困難な場合に利用できます。
しかし、利子税という追加費用の発生や、担保提供のルールがあることを正しく理解しておく必要があります。
相続税に関してお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
| 所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
| TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| アクセス |
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