遺産分割協議が必要になるケースとは
相続人が複数いると、誰がどの財産を受け取るか話し合いをする必要があります。それが遺産分割協議です。遺言によってすべての遺産の帰属が指定されている場合には、協議を行う必要はありません。もっとも、遺言による指定がある場合でも、相続人全員の合意があるときには、遺産分割協議を行うことも可能です。そして、協議を行ったうえで遺産分割協議書の作成をすることもあります。書面を作成しておけば、トラブルを未然に防ぐことも可能です。
特に遺産の名義変更手続きや相続税の申告をする際には、遺産分割協議書が必要となります。名義変更が必要な財産とは、不動産、有価証券、自動車、船舶などです。これらを相続する場合には、遺産分割協議の作成をしましょう。不動産を分割する場合、金銭のように簡単に分けることはできません。そのため、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割のどの方法で不動産を分けるか、しっかり協議することが必要です。
また、課税対象の相続財産の総額が、基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は不要です。
お困りの際は、税理士法人かなり&パートナーズにご相談ください。当事務所は、東京都府中市、調布市、国立市、多摩市、神奈川県、埼玉県を中心にご相談を承っております。相続問題や相続税、不動産相続、税務相談でお悩みの際には、是非当事務所にご連絡ください。お待ちしております。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |