相続放棄と限定承認の違い
相続が開始すると、被相続人の一切の財産を承継することになります。これを単純承認といいます。もっとも、中には債務などの消極的財産も含まれており、承継したくないと考えることもあるでしょう。そのようなとき、財産を全部または一部承継しないことができます。それが相続放棄と限定承認です。
相続放棄(民法939条)とは、放棄することによって初めから相続人にならなかったものとみなす制度です。そのため、預貯金などの財産も含めてすべて相続はしません。一方で限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認する旨の意思表示のことをいいます。すなわち、プラスの財産価額を超えて、債務の弁済をしなくてもよいということになります。もちろん、すべての債務を弁済してなおプラスの財産が残っている場合には、相続人がその財産を受け取ることができます。
相続放棄も限定承認も、相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。この3か月の期間を熟慮期間といいます。相続財産の内容を考慮して、どの選択が最適か考えることが重要です。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |