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【家なき子特例】適用要件やメリット・デメリットなど

相続税の負担を軽減する制度の1つに「小規模宅地等の特例」があります。

その中でも、一定の条件を満たすと「家なき子特例」として自宅に住んでいない相続人でも適用できる場合があります。

本記事では、この家なき子特例の適用要件やメリット・デメリットについて紹介します。

家なき子特例とは

家なき子特例とは、小規模宅地等の特例の1つで、被相続人が住んでいた自宅の土地を相続する場合に、同居していない親族でも一定の条件を満たせば330㎡までの居住用宅地について80%の評価減を受けることができる制度です。

通常は同居している親族や配偶者などが対象となりますが、この特例により別居している子どもも要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けることができます。

家なき子特例の適用要件

家なき子特例を受けるには、主に以下のような条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 被相続人に配偶者がいないこと
  • 被相続人の家に同居していた相続人がいないこと
  • 相続人が、相続開始前3年以内に、自分・配偶者・三親等内の親族等が所有する家に居住していないこと
  • 相続人が、相続開始時に居住している家を、過去に自己所有していないこと
  • 相続人が、相続税の申告期限までに相続した土地を保有していること

家なき子特例のメリット

家なき子特例の最大のメリットは、相続税が大幅に軽減できる点です。

小規模宅地等の特例に準じ、自宅の土地を最大330㎡まで評価額を80%引き下げられます。

これにより相続税の負担が大きく軽減され、現金の用意や不動産売却のリスクを減らせます。

家なき子特例のデメリット

一方で、適用要件が厳しいことがデメリットとして挙げられます。

自分や配偶者等が3年以内に自宅を所有していないことや、被相続人と同居している親族がいないことなど、要件が細かく設定されています。

たとえば、転勤のために一時的に別居している場合などは要件から外れる可能性があります。

また、親族の状況によって適用可否が左右されますので、適用要件を満たしているかどうかを事前にしっかりと確認することが重要となります。

まとめ

家なき子特例は、同居していない子どもなどが親の自宅を相続する場合に、相続税を大幅に軽減できる制度です。

一方で、要件が細かく適用範囲が限定されているため、安易に利用できるものではありません。

家なき子特例について不安がある場合は、相続が発生する前から税理士に相談することをおすすめします。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

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