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相続税の取得費加算の特例とは?計算方法や注意点など

相続した不動産を売却した際、思ったよりも税金がかかる場合があります。

そんなときに使えるのが「取得費加算の特例」です。

今回は相続税の取得費加算の特例とは何なのか、計算方法や注意点について解説していきたいと思います。

取得費加算の特例とは?

不動産を相続した後に売却すると、売却益(譲渡所得)に対して税金がかかります。

取得費加算の特例を適用すると、譲渡所得税の軽減につながります。

特例の内容

相続によって財産を取得した人が、その財産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できるという制度です。

特例の適用条件

取得費加算の特例を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 相続で取得した財産であること
  • 相続税を納めていること
  • 相続開始の翌日から310か月以内に売却していること

計算方法

取得費加算の特例では、譲渡所得の計算時に相続税の一部を取得費に加算できます。

加算する相続税額は、次の計算式方法で求めます。

相続税×譲渡した財産の相続評価額÷(相続税の課税価格+債務控除額)

取得費に加算することにより、譲渡所得が圧縮され、税金の軽減につながります。

注意点

取得費加算の特例を適用する際の注意点は、以下のとおりです。

 

  • 不動産は早めに売却する
  • 遺産分割協議を期限までに終わらせる
  • 他の特例と併用できない場合がある

不動産は早めに売却する

不動産を売却する場合、契約が成立するまで数か月かかるのが一般的です。

期限が1日でも過ぎてしまうと、特例が適用されず、税額が大きくなる可能性があります。

あせって売却しないよう、早めに行動することが大切です。

遺産分割協議を期限までに終わらせる

相続財産の名義が被相続人のままでは、不動産の売却はできません。

特例を適用するためには、遺産分割協議を終えて登記を済ませることが必要となります。

協議が長引くと売却のタイミングが遅れ、特例の期限に間に合わないリスクがあるので注意しましょう。

他の特例と併用できない場合がある

空き家を売却する場合、他の特例が適用できるケースがあります。

しかし、取得費加算と併用できない場合もあるので、どの特例を使うのが有利かは、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。

まとめ

今回は相続税の取得費加算の特例と、計算方法や注意点について紹介していきました。

税金の話は複雑で、個別の事情によっても変わります。

「自分も対象なのか?」といった疑問がある場合は、税理士への相談を考えてみてください。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

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