相続税の取得費加算の特例とは?計算方法や注意点など
相続した不動産を売却した際、思ったよりも税金がかかる場合があります。
そんなときに使えるのが「取得費加算の特例」です。
今回は相続税の取得費加算の特例とは何なのか、計算方法や注意点について解説していきたいと思います。
取得費加算の特例とは?
不動産を相続した後に売却すると、売却益(譲渡所得)に対して税金がかかります。
取得費加算の特例を適用すると、譲渡所得税の軽減につながります。
特例の内容
相続によって財産を取得した人が、その財産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できるという制度です。
特例の適用条件
取得費加算の特例を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 相続で取得した財産であること
- 相続税を納めていること
- 相続開始の翌日から3年10か月以内に売却していること
計算方法
取得費加算の特例では、譲渡所得の計算時に相続税の一部を取得費に加算できます。
加算する相続税額は、次の計算式方法で求めます。
相続税×譲渡した財産の相続評価額÷(相続税の課税価格+債務控除額)
取得費に加算することにより、譲渡所得が圧縮され、税金の軽減につながります。
注意点
取得費加算の特例を適用する際の注意点は、以下のとおりです。
- 不動産は早めに売却する
- 遺産分割協議を期限までに終わらせる
- 他の特例と併用できない場合がある
不動産は早めに売却する
不動産を売却する場合、契約が成立するまで数か月かかるのが一般的です。
期限が1日でも過ぎてしまうと、特例が適用されず、税額が大きくなる可能性があります。
あせって売却しないよう、早めに行動することが大切です。
遺産分割協議を期限までに終わらせる
相続財産の名義が被相続人のままでは、不動産の売却はできません。
特例を適用するためには、遺産分割協議を終えて登記を済ませることが必要となります。
協議が長引くと売却のタイミングが遅れ、特例の期限に間に合わないリスクがあるので注意しましょう。
他の特例と併用できない場合がある
空き家を売却する場合、他の特例が適用できるケースがあります。
しかし、取得費加算と併用できない場合もあるので、どの特例を使うのが有利かは、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。
まとめ
今回は相続税の取得費加算の特例と、計算方法や注意点について紹介していきました。
税金の話は複雑で、個別の事情によっても変わります。
「自分も対象なのか?」といった疑問がある場合は、税理士への相談を考えてみてください。
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代表資格者紹介Staff

資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |

