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遺留分とは?範囲や割合、計算方法などわかりやすく解説

相続を行う際に問題になってくるものとして「遺留分」があります。遺留分とは相続の際にポイントになってくるものの一つであり、仮に相続の際に遺言書によって相続財産の割合が決められていたとしても一定の水準での相続は認められる、つまり遺言によっても奪えない財産の割合の範囲のことを遺留分といいます。この遺留分を無視して行われた相続に関しては、遺留分の権利があることを請求することが出来ます。これが遺留分減殺請求といいます。それでは遺留分の範囲や割合などはどのようにして決められるのでしょうか。遺留分のパターンごとに計算方法・割合についてわかりやすくご説明します。

 

〇遺留分の範囲
遺留分を主張することが出来る人は、配偶者、代襲相続を含む子、そして直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

〇遺留分の計算方法と割合
遺留分は次のパターンによって計算方法が異なってきます。

 

①配偶者や子が相続人にいる場合には2分の1が遺留分の対象となる
配偶者や子が相続人にいる場合、例えば配偶者のみが法定相続人の場合には、配偶者に2分の1の遺留分があります。配偶者と子が法定相続人の場合には2分の1を2つに分け4分の1ずつが遺留分となります。

 

②直系尊属のみが相続人の場合には3分の1が遺留分の対象となる
親や祖父母のみが相続人の場合には相続財産の3分の1が遺留分の対象となります。複数人の直系尊属がいる場合にはこの3分の1を人数分で按分することになります。

 

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

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事務所外観 事務所外観