税理士法人 かなり&パートナーズ > 税務相談 > 個人の税務調査|領収書なしでも経費として認めてもらえる?

個人の税務調査|領収書なしでも経費として認めてもらえる?

個人事業主が税務調査を受けるとき、領収書がない支出が経費として認められるかどうか、不安に感じる方も少なくありません。

日々の取引では、必ずしもすべての支出について領収書を受け取れるとは限りません。

本記事では、税務調査において領収書がない場合に経費として認められるかどうか、認められるケースと注意点について紹介します。

税務調査における経費の考え方

税務調査では、経費が事業に直接関係しているかどうかが確認されます。

支出の証拠として領収書が基本となりますが、領収書がないからといって必ずしも経費が否認されるわけではありません。

大切なのは、支出の事実と事業関連性を合理的に説明できるかどうかです。

領収書がなくても認められるケース

領収書がなくても認められるケースとしては、主に以下が挙げられます。

1. 出金伝票やメモがある場合

領収書がなくても、出金伝票や日付・金額・支払先を記録したメモがあれば、経費として認められる場合があります。

2. 銀行振込やクレジットカードの明細がある場合

支払いが金融機関の取引記録として残っている場合、それ自体が証拠となります。

領収書がなくても、振込記録やカード利用明細を保存しておけば経費算入が認められる可能性は高いです。

3. 公共交通機関の利用

バスや電車など、領収書を受け取るのが困難な支出は、出金伝票や交通系ICカードの利用履歴などを保管しておけば、経費として認められやすいです。

領収書がない場合の対応方法

もし領収書を紛失してしまった場合でも、支払先に再発行を依頼できるケースがあります。

再発行が難しい場合は、銀行明細やクレジットカード明細など、可能な限り証拠となる資料を揃えておきましょう。

それでも、領収書がない支出は、必ず出金伝票やメモを残し、いつ・どこで・何のために使ったのかを明確にしておきましょう。

消費税の場合

消費税において、仕入税額控除を適用するには、原則として「インボイス(適格請求書)」の保存が必要です。

インボイスがなければ、たとえ経費として認められても、原則として仕入税額控除が適用できないため注意が必要です。

20299月までは経過措置あり

まとめ

領収書なしでも、支出の事実を示す資料や合理的な説明があれば経費として認められる可能性はあります。

ただし、金額が大きい場合や事業関連性が不明確な場合には否認されるリスクも高いため、日頃から領収書や証拠書類をきちんと管理することが大切です。

税務調査について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワードSearch Keyword

代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。

事務所外観 事務所外観