法人による不動産売却|かかる税金や個人との違いなど
不動産を持つのは個人だけではなく、法人で持つ場合もあります。
法人で不動産を取得して売却をした場合、個人との違いはどのような点があるのでしょうか。
法人と個人の不動産売却の違い
まず個人で不動産を売却した場合には、譲渡所得として不動産を売却したことによる別の税率がかかります。
そのため、普段の給与所得などと合算をすることなく独自で不動産売却にかかる税金を計算する必要があります。
しかし、法人での不動産売却に関しては、本業での売り上げと同様に法人の益金として計算をすることになるので、不動産の売却に関することもすべてひとまとめにして法人の益金を計算することになります。
法人の不動産売却の注意点
個人が不動産を売却する際には問題になるケースは少ないですが、法人の場合には役員等に不動産を売却する際に時価よりも低い金額で売却をした場合、低額譲渡とみなされ法人、役員ともに税金がかかります。
具体的には時価との差額を役員給与とみなして計算します。
そのため、法人は役員給与とはなりますが、特別な役員給与のために損金算入できず法人税の課税対象となります。
そして、個人も役員給与が増えてしまうために個人の所得税の対象となってしまうのです。
このことから法人の不動産売却においては特に対役員の場合には注意しなければなりません。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
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