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相続した不動産を売却する際に使える3000万円控除とは

被相続人から相続した実家などの不動産を売却する際、利益に対して多額の譲渡所得税が課される場合があります。

この税負担を軽減できる制度として、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が設けられています。

本記事では、相続空き家の3000万円特別控除について解説します。

相続空き家の3000万円特別控除とは

相続空き家の3000万円特別控除の仕組みや適用要件などについて、以下で確認していきましょう。

譲渡所得から最大3000万円を控除できる仕組み

不動産を売却して得た利益は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。

通常はこの譲渡所得に対して約20%から39%の税率で税金が課されますが、本特例を適用すると譲渡所得から最大3000万円を差し引くことが可能です。

たとえば、売却益が2500万円であった場合、3000万円の控除を適用することで課税対象となる譲渡所得が0円となり、譲渡所得税は発生しません。

ただし、相続人が3人以上の場合は1人あたり最大2000万円の控除となる点に注意が必要です。

特例を利用できる適用期限と売却価格の上限

本特例を利用するためには、法律で定められた売却期限と売却価格の上限を守る必要があります。

売却期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までと定められています。

また、売却代金の総額が1億円以内におさまっている必要があります。

売却代金が1億円を1円でも超えてしまうと、特例の適用が一切受けられなくなるため事前の価格確認が重要です。

特別控除を受けるための主な適用要件

特例の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
  • 区分所有建物ではない一戸建て住宅であること
  • 相続開始直前において被相続人が1人で暮らしていたこと
  • 相続時から売却時まで事業用や貸付用および居住用として使われていないこと
  • 現行の耐震基準に適合させるか建物を取り壊して更地として売却すること

 

老人ホーム等に入所していた場合でも一定の要件を満たせば対象となりますが、事前の確認が重要です。

まとめ

相続した空き家を売却する際に使える3000万円特別控除は、譲渡所得税を軽減できる制度です。

1981年5月31日以前の建物であることや売却価格1億円以内、相続から3年目の年末までの売却など、満たすべき要件が多岐にわたります。

特例の適用判断や確定申告の手続きに不安がある場合は、不動産税務に精通した税理士までご相談ください。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

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