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不動産を活用した相続税対策の具体的な方法とは?

相続税の課税は資産が多い人にとって大きな負担となり得ます。

特に現金や預金など、相続時にそのまま評価額が課税対象となる資産の場合は、税負担が大きくなる可能性が高まります。

一方、不動産には評価を低く見積もることができる特性があり、相続税対策として有効な手段とされています。

これは不動産の「固定資産評価額」や「路線価」が、市場価格に対して低く設定されることが一般的だからです。

今回は、相続税対策としての不動産の具体的な活用方法について解説していきます。

小規模宅地等の特例を活用する

相続税の評価額を低く抑える方法のひとつとして、小規模宅地等の特例があります。

この特例は、被相続人の居住用または事業用の宅地が一定の条件を満たす場合に、評価額を最大で80%減額できる制度です。

ただし、適用には「被相続人と同居していた相続人が相続後もその住居を引き継ぐ」など、いくつかの条件があるため、注意が必要です。

賃貸経営をする

アパートやマンションによる賃貸経営をすることで、単純に不動産を所有している場合よりもさらに評価額を下げることができます。

貸家建付地の評価

貸家建付地とは、賃貸のために利用されている土地のことです。

通常、賃貸用の土地は、賃借人が住むことによって所有者が自由に利用しにくい状況にあるため、相続税評価の際には、一定の割合で評価が減額されます。

具体的には下記の方法で算定され、各割合が大きいほど評価額が低くなります。

 

自用地価額×1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

賃貸用建物の評価

建物も賃貸用の場合、自宅に比べて評価額を低く抑えられることが一般的です。

具体的には下記の方法で算定され、各割合が大きいほど評価額が低くなります。

 

固定資産税評価額×1-借家権割合×賃貸割合)

不動産管理会社の設立による節税効果

不動産管理会社を設立することも有効な相続税対策となります。

法人が保有する財産は、相続税の対象にならないためです。

また、法人化によって収益に対する課税を法人税に切り替えることで、所得税よりも税率が低くなるケースも多く、相続税対策の一環として検討されます。

ただし、法人化には設立費用や管理コストもかかるため、資産規模や家族構成に応じた慎重な検討が必要です。

まとめ

不動産を活用した相続税対策には、貸家建付地の評価減や小規模宅地等の特例、不動産管理会社の設立など、さまざまな方法があります。

それぞれの方法にはメリットと注意点があるため、自分に合った対策を検討することが大切です。

不動産を利用した相続税対策は、専門的な知識が求められる部分も多いため、適切な判断を行うためにも税理士に相談することを検討してみてください。

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代表資格者紹介Staff

金成 祐行
代表税理士金成 祐行

資格

  • 税理士
  • 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)

役職

  • 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
  • TKC西東京山梨会 副会長
  • TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
  • TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
  • 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
  • かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
  • 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
  • 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)

経歴

〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
東京税理士会・武蔵府中支部所属
TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)

事務所概要Office Overview

事務所名 税理士法人かなり&パートナーズ
代表者 金成 祐行(かなり ゆうこう)
所在地 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F
TEL/FAX TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

京王線「府中駅」南口より徒歩7分

お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。

事務所外観 事務所外観