家なき子特例による相続税の節税効果とは
家なき子特例を適用することで、大きな節税効果が期待できます。
本記事では、家なき子特例の節税効果や適用の要件について解説します。
家なき子特例とは
家なき子特例とは、被相続人と同居していなかった親族が実家を相続する場合に、土地の評価額を減額できる制度です。
家なき子特例の前提となっている小規模宅地等の特例は、被相続人の配偶者や同居家族が利用しやすくなっています。
しかし、同居していない親族についても、一定の条件を満たせば、土地の評価額を大きく減額できます。
家なき子特例の節税効果
家なき子特例のメリットは、土地の相続税評価額を80%減額できる点にあります。
都市部にある高額な土地を相続する場合、この特例を適用するかしないかで、課税対象となる金額が数千万円単位で変わることも珍しくありません。
また、土地の評価を圧縮することで、納税のために土地を手放すリスクを減らすこともできます。
ただし、家なき子特例を適用できる限度面積は330平方メートルまでとなっています。
家なき子特例の適用要件
家なき子特例を適用するためには、以下の6つの要件をすべて満たしている必要があります。
◼️国籍に関する要件
取得者が居住制限納税義務者、または非居住制限納税義務者に該当する場合、日本国籍を有している必要があります。
◼️被相続人に配偶者がいない
亡くなった方に配偶者がいる場合は、そちらが優先されるため、別居親族は対象外となります。
◼️同居していた相続人がいないこと
相続開始の直前に、その家屋に住んでいた相続人がいないことが条件です。
◼️3年以内に特定の者が所有する家屋に住んでいないこと
相続開始前3年以内に、日本国内にある、本人や配偶者、3親等内の親族、特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んだことがない必要があります。
◼️過去に居住家屋を所有したことがないこと
相続開始時点で住んでいる家屋を、過去のどの時点においても所有していたことがないことが求められます。
◼️申告期限まで宅地を保有し続けること
相続した宅地等を、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き所有している必要があります。
まとめ
家なき子特例は、被相続人と同居していない親族に、大きな節税効果をもたらす制度です。
しかし、特例の適用には多くの要件を満たす必要があります。
適用の要件を正しく把握し、証拠書類をしっかりと整えましょう。
相続税の節税についてお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
| 所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
| TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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