土地の相続で名義変更しないと起こる問題点
土地を被相続人から相続した場合に、これを相続登記を行なって名義変更をしないと起こる問題点としては、大きく2つ挙げられます。以下ではこの2点について説明していきます。
まず1つ目は、相続人間でのトラブルの種になり得る点です。遺言に基づいて相続財産の帰属を決定したとしても、遺産分割協議に基づいて相続財産の帰属を決定したとしても、誰にどの財産を帰属させたのかを確定的に証明するのは登記であるので、相続登記をしていないと後々になって「その土地は私のものだ」というようなトラブルが生じる可能性があります。したがって、相続財産の帰属を決定したらすぐに名義変更の登記をすることでこのようなトラブルを防止することができます。
そして2つ目は、第三者に対して土地が自己に帰属することを対抗するためという点です。遺産分割協議によって、自己の法定相続分を超える土地を譲り受ける場合には、その登記がなければ第三者にこれを対抗することができません(民法899条の2第1項)。したがって、登記によって名義変更をしていないと第三者から土地の所有権を争われた場合に「その土地は自分に帰属しているものだ」という主張をすることができなくなります。このようなことに備えて、相続財産の帰属が決定したら登記によって名義変更をすることが大切といえます。
この他にも名義変更をしないと様々なトラブルが生じる可能性があるので、遺言又は資産分割協議が整い、財産の帰属が決定したら登記の名義変更をすることが重要といえます。
税理士法人かなり&パートナーズは、東京を中心に一都三県において、相続、税務関係に関するお客様のトラブルを解決しております。どんな些細な相談でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |