相続した不動産を売却する際に確定申告は必要?
相続の際に、相続した不動産を売却したいということもあるかと思います。
相続した不動産を売却する際には確定申告が必要になってくるのでしょうか。
相続不動産の確定申告
相続した不動産を売却する際、譲渡所得が発生した場合には確定申告が必要になります。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-取得費-諸経費
取得費は取得を実際にした被相続人などが取得した費用で計算します。
もし不明な場合には売却価格の5%を取得費として計算します。
これに加えて諸経費として売却をするためにかかった費用を計算して加算することが可能です。
この計算の結果譲渡所得が発生した場合には確定申告が必要になるのです。
譲渡所得が発生しても3000万円の特例等により譲渡所得における税金がかからないこともありますが、この場合にも必ず確定申告が必要になりますので注意が必要です。
相続不動産は3年以内に売却でお得になる
こうして計算された相続不動産の譲渡所得ですが、この譲渡所得に所有期間に応じた税率を乗じることになります。
税率は5年以上経った1月1日以降に売却をすると長期譲渡所得となり税率が低くなりますが、その一方で取得3年以内に売却をすることによって、不動産の取得費に相続税で実際に支払った金額を算入することが可能になるのです。
そのため、税率は高くなりますがその一方で取得費を上乗せすることができますので、もし5年以内に売却をすることをご検討の方は3年以内での売却をおすすめいたします。
相続税に関することは税理士法人かなり&パートナーズまでご相談ください
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |