小規模宅地等の特例とは?要件や計算方法などわかりやすく解説
「課税されるほどの財産なんてないはず。」そんなふうに考えていたものの、いざ相続を迎えて試算してみたら、持ち家の評価額が予想外に高く、相続税が課税されるかもしれないと不安になってしまった、このようにお悩みの方は数多くいらっしゃいます。
しかしながら、相続税制度にはそのような方々に最適な控除制度が存在しています。
それは「小規模宅地等の特例」という制度です。
この制度を活用することで、相続の際にかかる相続税の負担を大幅に減らして相続することが期待できます。
そこで本記事では「小規模宅地等の特例」の概要、要件、計算方法、注意点について詳細に解説いたします。
小規模宅地等の特例とは?利用によって期待できる節税効果は?
「小規模宅地等の特例」は、相続税の特例控除制度の一つで、土地評価額の軽減を目的とした税制度です。
通常、相続税制において土地の評価額は路線価に基づき、面積や土地の形状などの傾斜割合を乗ずることで評価額が決定し、相続税が課されます。
しかし、小規模宅地等の特例を活用することで、土地の評価額を最大で8割まで控除することが可能となります。
この特例は、基本的に住宅用の不動産に対して適用されるため、投資用などの不動産には適用されないなど例外も存在することには十分に注意が必要です。
小規模宅地等の特例を利用する要件とは?土地や住宅の条件とは?
小規模宅地等の特例を利用するには、一定の要件が設定されています。
主な要件としては面積、用途、所有者の3つが代表的なものとして存在します。
第一に、土地の面積です。
小規模宅地等の特例を利用するには、一般的に、土地面積が200平方メートル以下であることが求められます。
第二に、用途です。
利用には住居や一部の事業用など条件を満たす用途の住居でなければ、制度を利用することができません。
最後に所有者です。
基本的には生計を同一にする親族同士でなければ、この制度を利用することはできません。
そのため、完全に生計を分離している場合においては、利用できる条件が大幅に制限されてしまうことには注意が必要です。
もちろん、生計を分離しているからといって必ずしも利用ができないわけではありませんので、詳細な条件や実際に利用できるかの判断は税理士等の専門家に確認しましょう。
小規模宅地等の特例を利用するにあたって注意すべきこと
小規模宅地等の特例を利用する際には、いくつかの注意点があります。
第一に、特例は自動的に適用されるわけではなく、申告が必要である点です。
これは他の相続税における特例控除の制度と同じく、相続税の申告時に自ら控除額を記入して申告する必要があります。
申告を怠ると、特例が適用されませんので注意が必要です。
第二に、条件に応じた添付書類を提出することです。
これは一点目で解説した相続税の申告時に同時に提出する必要があるもので、居住用住宅か一部の条件を満たす事業用の土地であるかなど条件に応じて市役所、法務局など書類の請求先が異なります。
特に遠隔地の不動産を相続するときは、中々書類請求の機会を逃しがちになりがちなので、注意しておきましょう。
不動産相続に関するお悩みは税理士法人かなり&パートナーズにご相談ください
税理士法人かなり&パートナーズでは、不動産相続に詳しい税理士が在籍しております。
自身の家族構成や自宅において制度利用が可能か調べて欲しい、特例の利用で期待できる節税効果を見積もりして欲しい、相続税の申告の手続きを代行して欲しいなど、相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
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