配偶者居住権とはどんな制度?利用するメリットは?
配偶者居住権とは、簡単に言えば、被相続人の配偶者に、相続人が相続した建物の使用権を認めるという権利のことです。
この記事では、配偶者居住権についてご説明します。
■配偶者居住権とは?
例えば、一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と一人息子がいる場合を考えます。
財産の価値は自宅が1000万円、預貯金が1000万円であると仮定します。
夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子は法律にしたがって半分ずつに相当する1000万円ずつをそれぞれ相続することになります。
この際、自宅を妻が相続すると、預貯金はすべて息子が譲り受けることになります。そうすると、妻に生活費が全く残らなくなってしまいます。
一方で、自宅を息子に渡した場合には、預貯金は妻に渡りますが、妻は住む家に困ってしまうという状況に陥ってしまいます。
こんな事例を解決するのが、配偶者居住権です。この制度を活用すると、妻は自宅に住み続ける権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることになります。これにより、妻は住む家を確保することができます。
■配偶者居住権による節税
そして、この配偶者居住権は節税に使えるケースもあります。
配偶者居住権制度を使う場合、相続する自宅の価値が、配偶者居住権の部分と自宅の所有権の部分にわかれますので、相続する自宅の価値を配偶者居住権の分だけ、通常通りに自宅の所有権を相続する場合よりも価値の下がった状態で相続することになります。
そして、配偶者居住権分の価値は配偶者が亡くなったタイミングで消失するため、結果として、相続する自宅の評価価値を下げることにつながります。
これにより、2次相続の際の節税につながります。
しかし、場合によっては、配偶者居住権を設定したことにより一次相続の相続税が増加する可能性もあるので、2次相続をしっかりとシミュレーションしておく必要があります。
このように配偶者居住権にまつわる節税は複雑ですので、専門家である税理士への相談を行ったほうが良いです。
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代表資格者紹介Staff
資格
- 税理士
- 多摩大学大学院 経営情報学修士(MBA)
役職
- 税理士法人 かなり&パートナーズ 代表社員
- TKC西東京山梨会 副会長
- TKC全国会 書面添付推進委員会副委員長
- TKC全国会 書面添付・会計参与推進小委員会小委員長
- 多摩市・稲城市「志創業塾」塾長
- かなり&パートナーズ「経営者塾」塾長
- 株式会社 アルカディア(旧 中小企業ナレッジコンシェルジェ) 代表取締役
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(令和2年現在)
経歴
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/所属・役職〉
- 東京税理士会・武蔵府中支部所属
- TKC全国会書面添付推進委員会 会計参与推進小委員会 小委員長
- TKC西東京山梨会 書面添付推進委員長
- 多摩大学経営情報学研究科修士(MBA)
- 全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会 顧問(平成26年会長)
- 〈税理士法人かなり&パートナーズ代表/著書〉
- 夢をかなえる「志」経営塾(プレジデント社)
事務所概要Office Overview
事務所名 | 税理士法人かなり&パートナーズ |
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代表者 | 金成 祐行(かなり ゆうこう) |
所在地 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル9F |
TEL/FAX | TEL:042-334-5100 / FAX:042-334-5103 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
京王線「府中駅」南口より徒歩7分 お車でお越しの方は、ビルの隣の駐車場か、斜め向かいのタイムズが便利です。 |